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住宅ローン利用時に考える遺言の活用

2022.02.10

三井住友トラスト・資産のミライ研究所が、自宅購入者を対象として「住宅購入時のローン利用」に関するアンケート調査を実施し、その結果を公開しています。
それを見ると、「住宅ローンを利用している人」が42.9%、「住宅ローンで購入したが返済完了した人」が36%と、合わせて78.9%の世帯が住宅ローンを利用しているという結果になっています。
年代別では、30代の住宅ローン利用が最も多く、30代の住宅購入者の88.2%が住宅ローン利用者であることが分かります。

この住宅ローンを借りる場合、民間金融機関の住宅ローンでは「団体信用生命保険」という保険への加入が義務付けられているのが一般的です(住宅金融支援機構のフラット35では加入は任意)。
「団体信用生命保険」は、略して「団信」と呼ばれ、金融機関や住宅ローン商品によって様々な種類があります。

その中でも最も基本的な団信は、住宅ローン契約者に死亡や後遺障害など万一のことがあったときに金融機関に対して保険金が支払われ、家族のその後のローン返済が不要になるという保障制度となっています。

その保険料は一般的に住宅ローンの金利に含まれていますから、別途保険料を支払うということがないため、自分が団信に加入しているということを意識していない住宅ローン契約者も一部いらっしゃるようです。

このように団信があれば、契約者に万一のことがあっても残された家族はローン返済をせずにマイホームを確保できるので安心のように思われますが、残念ながらマイホームの名義が希望通りになるかといえばそうとは限りません。
例えば、子供のいない夫婦がマイホームを購入して夫名義で住宅ローンを利用したとします。

夫が万一病気や事故で亡くなると、団信のお陰でローンの残債は消えますが、夫が亡くなった瞬間、マイホームは法定相続人全員が法定相続分通りの割合で共有するという状態に置かれます。

夫の親が存命なら妻と義親との共有、夫の親が既に亡くなっていたりすれば妻と夫の兄弟姉妹との共有です。
この共有状態を解消するために行うのが遺産分割協議ですが、これは法定相続人全員の参加と合意が絶対条件。
つまり、妻がマイホームを単独で相続することを他の相続人全員が合意しない限り、妻が単独所有とすることはできないのです。
妻の単独所有でなければ、妻がその後売却したいと考えても、他の共有者(亡夫の親や兄弟姉妹)が一人でも反対すれば結局売却することはできません。

また、例えば夫の親が認知症等で判断能力に問題が生じている場合は、そのままでは遺産分割協議すらできません。
この場合、夫の親のために家庭裁判所に申し立てて法定後見人を選任してもらう必要がありますが、家族ではなく見ず知らずの弁護士や司法書士等の専門家が選ばれる可能性が高くなります。

そして、選ばれた後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加することになりますが、後見人は本人の利益を守る義務がありますので、本人の取り分が法定相続分を大きく下回るような遺産分割は原則としてできません。
更に、専門家後見人の業務は本人が亡くなるまでずっと続きますので、その間は毎月後見人に対して報酬を支払う必要があります。

一方、夫婦に子供がいれば夫が亡くなった場合の法定相続人は妻と子ですから、一見問題はないように思えます。
しかし、子が未成年だった場合は自ら遺産分割協議に参加することができませんので、
①子の特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる
②子が成年になるのを待ってから遺産分割協議を行う
のどちらかになります。

①の場合、妻(子の母)も法定相続人の一人であることから、利益相反となるため妻(子の母)は特別代理人にはなれません。
子が複数人いれば、特別代理人も複数人必要になります。
また、選ばれた特別代理人は子の利益を守る義務がありますので、子の取り分が法定相続分を大きく下回るような遺産分割はやはり原則としてできなくなります。

②の場合は、遺産分割協議を行うまでの間は母子の共有ですから、その間は母の意思だけで売却等を自由に行うことはできません。
このような懸念を解消するためには、住宅ローンの申込みに合わせてローン契約者が遺言書を作成しておくことです。万一の時には妻に単独でマイホームを相続させたいと思うなら、「自宅を妻に相続させる」との一文を遺言書に記載しておくだけで済みます。

事実、金融機関の中には、住宅ローンの申込みと遺言書の作成を組み合わせたサービスを提供しているところも出てきています。

万一の際に残される配偶者等に安定した生活基盤を確実に与えるために、住宅ローンの申込みに合わせた遺言書の作成を、是非皆さんもご検討なさっては如何でしょうか。

遺言書の作成は、特定の金融機関のサービスを受けないとできないわけではありませんから、どの金融機関で住宅ローンを借りるかは関係ありません。ただし、遺言書は法的にも大変重要な書面ですので、やはり何らかの専門家のアドバイスやコンサルを受けて間違いのないものを作っておくことをお勧めします。

弊社でも、自筆証書遺言のサンプルをお示ししたり、必要に応じて提携の弁護士・司法書士等と共に公正証書遺言作成のコンサルを日々行ったりしています。

遺言書作成後、ローンを完済したり家族構成や財産状況が大きく変わったりした場合は、それに応じて遺言内容を見直すことが不可欠となりますが、その様なアドバイスやコンサルも適宜可能です。

是非一度、お気軽にご相談ください。

筆者紹介

江頭 寛
福岡相続サポートセンター 代表取締役社長
上級相続支援コンサルタント

生前対策から相続発生後の申告・納税に至るまで、皆様から寄せられる無料相談への対応や、希望する幸せな相続の実現に向けての対策立案と実行支援を、弁護士・税理士・司法書士・不動産鑑定士等の先生方をコーディネートしながら日々やらせて頂いてます。お客様にとってベストな相続並びに資産の有効活用を徹底的にサポートすることが私の最大の使命です。また、相続対策セミナーも全国各地で積極的に開催中。まずはお気軽にご相談ください。

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