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法律と社内規定による役職(肩書)について

2016.12.20

今年も早いもので、年賀状のシーズンとなりました。

年々、1年が短く感じるようになるのは、不思議なものですね。

 

皆様は、年賀状や寒中見舞いの準備をする際に、宛名の役職(肩書)の書き方で困ったことや、疑問を感じたことはないでしょうか。

役職(肩書)には、会社法等の法律により規定されたもの、社内規定によるもの等があり、それらを組み合わせて使用することが多いようです。

 

そこで、概要と注意点等をざっくりとまとめてみました。

 

(1)会社法に規定されたもの(登記によって明らかな役職)

【株式会社・有限会社】

《取締役》    会社の重要事項や方針を決定する。

 

※取締役が1名のみの有限会社については、代表取締役は存在せず、当該取締役が会社の代表者である。この法律上の正確な肩書を使うと、代表者ではないと誤認されがちなため、名刺等には敢えて、代表取締役と記載していることがある。

 

※株式会社の取締役で、代表取締役でない者が社長という稀なケースもある。社長とは社内規定による役職であるため。

 

《代表取締役》  会社を代表し業務を執行する。複数の代表取締役を置くことができる。

  

《監査役》       取締役の業務と会計を監査する。または、会計のみ監査する。

  

《会計参与》     新会社法によって新たに規定された役職、計算書類を作成する。

 

《執行役》      委員会等設置会社制度を採用している大企業に置かれる会社法上の役職であり、重要 な業務を執行し、取締役会から委任を受けた事項について自ら業務の執行の決定を行う。

※後述する執行役員と間違われやすい。

  

《代表執行役》  委員会等設置会社制度を採用している大企業のいわば代表取締役

  

《支配人》    支店等における会社の代表者

 

(2)会社法以外の法令に規定されたもの(登記によって明らかな役職)

【医療法人・宗教法人等】

《理事》     株式会社の取締役のような役職

《理事長》   株式会社の代表取締役のような役職

※法人の種類によっては代表理事という。

《監事》     株式会社の監査役のような役職

 

(3)社内規定によるもの(登記することができない役職)

 

偉い順に並べてみました

会長 ≧ 社長 > 専務 > 常務 > 本部長 > 部長 > 課長 > 係長 > 主任

【← 相談役・顧問  →?】

                 【←  執行役員・支店長等  →】

                                【←  マネージャー・リーダー等 →】

 

※執行役員とは、取締役のように重要事項や方針を決定する会社法上の役職ではなく、社内規定により、重要な業務を執行する従業員に対して付与する役職(肩書)です。

ex)常務執行役員兼本部長(重要な業務を執行する役職)

専務取締役兼執行役員(取締役として業務や方針の決定し、業務を執行する)

 

※最高経営責任者 (CEO)、最高執行責任者(COO)等の名称の役員の権限や責任についても、法的な裏付けはなく、社長や会長と同様に社内規定に基づく役職(肩書)である。つまり、もし「取締役兼最高経営責任者」という名称の役職としてあっても、代表取取締役、または委員会設置会社における代表執行役でなければ、法的には会社を代表する権限はない。

 

(4)個人事業者(経営者、従業員の役職を登記する制度が存在しない。)

社長・代表・オーナー・所長・店主等

 

なかなかまとまりきれませんでしたが、少しでも参考にして頂ければと思います。

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筆者紹介

酒井 謙次
酒井司法書士事務所 所長

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1.正確な知識を保持し、依頼者に最良のサービスを提供することに努めます。
2.依頼者の権利を保全し、紛争の予防に努めます。
3.社会の変化にすばやく適応し、法律を通じて社会貢献することに努めます。

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 本業である登記手続きについては勿論のこと、関連知識を必要とする場面においても、弁護士、税理士、土地家屋調査士等の専門家と協力し、迅速かつ丁寧・正確をモットーに、安心してお任せいただけるよう心がけ、不動産の登記(売買、相続、担保設定)および会社法人登記を柱として、専門性の高い業務に努めるとともに、 高齢化社会によって今後増加する成年後見、遺言作成等の業務についても幅広く取り組んでいます。

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