以前、相続人全員の申請により父親名義のまま分筆登記ができるというお話をさせて頂きました。
今回はその話の延長で、他の登記でもそれが可能かどうかをお話し致します。
合筆登記とは下図のとおり、数筆の土地の登記簿を1つの登記簿に合併することです。お持ちの土地が何筆にもなっている場合、合筆を行えば管理がしやすくなるといったメリットがあります。
この場合も分筆登記同様、父親名義のままで、相続人全員から申請が可能です。(ただし、全員分の印鑑証明書、相続を証する戸籍等が必要です)
「分筆登記」や「合筆登記」が相続人全員から行わなければいけないことになっていますが、一方で報告的な登記である「地目変更登記」や「地積更正登記」(正しい地積に更正する登記)などは、相続人や共有者の一人から申請が可能となっています。よって、相続した土地の地目が現状と違っている場合でも、相続人全員から印鑑を取り付ける必要が無いため、比較的容易に登記申請が出来るようになっております。
なお、分筆登記や地積更正登記は測量を伴いますが、合筆登記や地目変更登記は測量を伴いません。また、合筆登記は固定資産税の税額に影響する場合もありますので、注意が必要です。
土地の登記簿や登記の地目等を確認してみると、意外とどの地番がどこの土地なのか分からないケースがありますので、正月など帰省の際に親子で確認してみてはいかがでしょうか。