はじめての相続について
FIRST
遺言書の種類と作成方法
正しい遺言の方式とそれぞれのメリット・
デメリットを理解し、あなたに合った方式で
かつ法的に有効な遺言を残しましょう。
遺言は、法律の定めに従った方式(普通方式3種類+特別方式2種類)で作成されることが求められており、これに反する遺言は無効と判断されてしまいます。
従って、遺言を作成するにあたっては、専門家(公証人や弁護士など)に作成してもらう場合は別として、適正な方式とはどういうものかを理解した上で、細かくチェックする必要があります。
また、それぞれの方式にはメリット・デメリットがありますので、あなたに合った方式を選択することも重要です。
普通方式遺言と特別方式遺言
01 普通方式遺言
通常の日常生活の中で遺言をしようとする場合には、「普通方式遺言」の方式で作成することが必要です。そして、「普通方式遺言」には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。
02 特別方式遺言
「普通方式遺言」をすることができないような特殊な状況下にある時には、「特別方式遺言」の方式で作成することができます。
これは、「普通方式遺言」の要件を若干緩和した方式となっています。
普通方式遺言について
a : 自筆証書遺言の特徴
遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言です。筆記具と紙さえあればいつでも作成可能ですから、他の方式と比べると費用も掛からず手続きも一番簡単です。また、自分1人で作成できますので、遺言内容を他人に秘密にしておけるというメリットもあります。しかし、反面、内容を専門家にチェックしてもらうわけではありませんので、「法的要件不備のために無効」となる危険性が付きまとってしまいます。更に、紛失・偽造・隠匿の心配や、遺言の存在をどうやって遺族に知らせるかといった問題もあります。
b : 公正証書遺言の特徴
公証人に作成してもらい、かつ、原本を公証役場で保管してもらう方式の遺言です。作成・保管共に専門家である公証人(役場)がやってくれますから、法的に最も安全・確実で、後日の紛争防止のためにも一番望ましいと考えられます。ただし、その分の費用がかかること、証人の立会いが必要なことから遺言内容を自分だけの秘密にすることができないことなどのデメリットもあります。
c : 秘密証書遺言の特徴
遺言者が適当な用紙に記載し(ワープロ・代筆も可)、自署・押印した上で封印し、公証人役場に持ち込み公証人および証人立会いの下で保管を依頼します。遺言内容を誰にも知られずに済む、偽造・隠匿の防止になる、遺言書の存在を遺族に明らかにできる等のメリットはありますが、逆に、遺言内容について専門家のチェックを受けるわけではないので不備があれば無効となる危険性もあります。また、費用も発生します。
普通方式遺言の種類と特長(比較表)
種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
---|---|---|---|
作成方法 | 自分で遺言の全文・氏名・日付を自書し、押印する | 本人と証人2名で公証役場へ行き、本人が遺言内容を口述し、それを公証人が記述する | 本人が証書に署名・押印した後、封筒に入れ封印して公証役場で証明してもらう |
証人 | 不要 | 証人2名以上 | 公証人1名・ 証人2名以上 |
家庭裁判所の 検認(注) |
必要 | 不要 | 必要 |
遺言書の開封 | 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人等の立会いを以って開封しなければならない | 開封手続きは不要 | 必ず家庭裁判所において相続人等の立会いを以って開封しなければならない |
メリット |
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デメリット |
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(注)家庭裁判所の検認
遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者または発見者は、遺言者の死亡を知った後遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。検認とは、相続人に対して遺言の存在およびその内容を知らせると共に、遺言書の形状、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、遺言の有効・無効を判断する手続きではない。なお、検認を受けなくても遺言の効力に影響はない。
遺言書の書き方
また、法的には有効であっても、遺言書の内容に配慮が足りないとか表現不足のために相続人間での争いに発展するケースや遺言執行に苦労するケースが数多くあります。法に従った方式で作成することはもちろん、相続人間の無用な争いを防止するといった視点を持った遺言書の作成が重要です。
遺言書の例
書き方のポイント
- 自筆証書遺言では、できるだけ長期保存に耐えうる用紙を利用する
- 自筆証書遺言では、全文・日付・氏名を全て自分で書く
- 自筆証書遺言では、日付は年月日を記載する
- 加除訂正をする場合は、「第○行3字訂正」などとその場所を示し、変更の旨を付記し、そこに署名した上で、その変更の場所に印を押す
- 相続財産についてはできるだけ具体的に記載する(不動産であれば権利書や登記簿謄本を参考に、預金ならば金融機関名・支店名・口座番号なども記載)
- 遺言執行者を決めて遺言書に明記する
- 費用(葬儀費用・債務・遺言執行にかかる費用など)の負担者とその割合を明記する
- 不動産賃貸業を経営している場合は、できるだけ事業承継者と敷金を預けている口座の承継者が同一人となるようにする
- 1つの財産を複数の相続人で共有するような内容の遺言はできるだけ避ける
- 遺留分を侵害する内容で敢えて遺言をする場合は、遺留分減殺請求される可能性を考慮し、できればその対応策についても言及しておく
- 遺言書作成後に財産の概況が大きく変わったり相続人が増減したりした場合は、必要に応じて遺言書の書き換えを行う
特別方式遺言について
いずれも、普通方式遺言ができない特殊な状況下においてのみ認められる略式方式です。
危険が去り、遺言者が普通方式での遺言ができる状態になってから6ヶ月間生存していた場合は、特別方式で作成した遺言は無効となります。
やはり、平時に十分内容について検討した上で専門家の助けも借りながら普通方式での遺言を残しておくことをお勧めします。
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